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2015.08.31更新

今回、法定利率も改正される。現行民法では、法定利率は年5%とされていて、さらに商法では、商行為によって生じた債務に関する法定利率は年6%とされている。これは1896年(明治29年)の民法制定時のままの利率であって、低金利時代といわれる現代の金利水準とかけ離れていると指摘されていた。日銀の基準貸付利率は平成20年では年0.3%という超低金利の状況下にあって年5%の法定利率は、実情とかけ離れすぎということである。そのため、今回の改正によって、法定利率を3%に引き下げ、以降は3年ごとに1%で見直しを行うといことが予定されている。


この他、金融機関や貸金業者から融資を受ける際の連帯保証についても改正が行われ、消滅時効が原則として10年であったものが5年に変更される等、今回の民法改正については、我々弁護士等の法律専門家だけでなく、一般消費者である読者の方々にも大きく影響することが予想される。また、民法でいうと、夫婦別姓を認めない規定と、女性は離婚後6ヶ月間は再婚できないという規定について、最高裁での憲法判断が下される。これらの規定は債権法分野ではなく家族法分野であり、在日コリアンである我々にとって直接関係するものではないが、明治時代に制定された民法がこの度大きく改正されるのと同じく注目が集まっている。

投稿者: ハナ国際法律事務所

2015.08.31更新

現在の日本民法は、明治時代である1896年に制定されたが、約120年のときを経て、債権法分野(契約分野)の改正が行われる。

誰しもが日々の買い物等の契約に関与しながら、その契約に関するルールが明治時代から何ら改正されていないということに驚きを覚える読者も多いのではなかろうか。

今回の改正の大きなねらいは「消費者保護」にあると言われている。何らかの契約をするときに「約款」というものを見たことがある人も多いと思われるが、細かい字で書かれていて、枚数もかなりあるため、この約款を細かく確認せずに契約してしまう人が多いのが現状である。約款は、そもそも企業が多くの消費者との契約をスムーズに処理するために方的に作成したものであるため、この約款をめぐるトラブルは近年上昇傾向にある。このように、現代社会において広く用いられている約款であるが、私法の一般原則である民法上には規定がなく、消費者保護の観点から問題があるとされていた。

そのため、今回の民法改正によって、約款規定が盛り込まれることになったというわけである。株式のような馴染みのない商品だけでなく、音楽等の広く一般消費者が扱うものまでもがインターネットで取引されている現代において、より一層消費者を保護するためにも、約款規定を設けようというわけである。消費者の権利や利益を一方的に奪う内容は無効とする規定が設けられる。なお、当然のことではあるが、消費者自身も契約をする当事者として、約款の内容を理解することが重要である。

投稿者: ハナ国際法律事務所

2015.08.31更新

ここ最近、憲法を無視した某内閣の暴走が止まらない。数日前に行われた安保法案を反対する集会に参加したが、参加者の数やその雰囲気からして、今の某内閣の暴走ぶりを象徴しているように感じた。
日本国憲法9条は、「戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認」を定めた条項である。
日本国憲法の三大原則の一つが平和主義であり、憲法9条の存在をして日本国憲法は「平和憲法」と呼ばれている。
某内閣は、戦争を禁止した憲法9条の存在がありながら「集団的自衛権」を政府見解の変更ということで容認し、憲法学者が憲法違反であると唱える中、集団的自衛権の行使を含む「安全保障法」を成立させようとしている。
憲法は内閣の暴走を食い止めるために存在しており、そのために裁判所があるわけだが、某内閣は、憲法も法律も勝手な「解釈」でねじ曲げて、自分たちの都合のいいように変えようとしている。まさに、今の某内閣による暴走は、日本で暮らす人々の権利利益に反するものであり、このことは、我々在日朝鮮人にとっても大きな問題であるともいえる。


「戦争」という言葉でいうと、日本の隣国である韓国において、兵役法が改正されたという話を聞いた読者も多いのではないだろうか。
韓国では、憲法39条で国民に国防の義務が課せられており、詳細は兵役法が規定している。兵役法3条では、韓国籍を持つ男性は兵役義務が課されるとしているが、兵役法施行令128条で兵役義務が免除される人が規定されている。
これまで、我々在日朝鮮人のうち韓国旅券を取得した人であっても、海外で出生した人に与えられる「在外国民2世」制度によって、兵役義務が免除されていた。
ところが、2012年の兵役法改正によって、全ての在日朝鮮人に「在外国民2世」制度が適用されるわけではなくなったことに注意する必要がある。
大きく分けると2つあって、一つは、1994年以降に生まれた人で、18歳から通算して3年間を超えて韓国に滞在した場合、もう一つは、兵役義務対象者が7歳から17歳までの間に、本人または父母のどちらかが1年間に通算して90日以上滞在した場合には、「在外国民2世」とは認められず、兵役義務を負うことになってしまう。


某内閣総理大臣は、徴兵制は絶対ないと言っているものの、政府解釈で憲法や法律をねじ曲げて好き勝手するわけだから、韓国旅券を持つ人だけでなく、日本国籍者の読者も、「戦争」や「兵役」に関して無関心であってはならないと思われる。
某補佐官の失言によって、安保法案の廃止に向けて野党が批判を集中しているが、我々在日朝鮮人も、日本国憲法に規定された人権を享有する者として、平和憲法を破壊する某内閣への批判や戦争法案と言われる安保法案の廃止に向けた運動が必要である。

投稿者: ハナ国際法律事務所

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