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2015.08.31更新

今回、法定利率も改正される。現行民法では、法定利率は年5%とされていて、さらに商法では、商行為によって生じた債務に関する法定利率は年6%とされている。これは1896年(明治29年)の民法制定時のままの利率であって、低金利時代といわれる現代の金利水準とかけ離れていると指摘されていた。日銀の基準貸付利率は平成20年では年0.3%という超低金利の状況下にあって年5%の法定利率は、実情とかけ離れすぎということである。そのため、今回の改正によって、法定利率を3%に引き下げ、以降は3年ごとに1%で見直しを行うといことが予定されている。


この他、金融機関や貸金業者から融資を受ける際の連帯保証についても改正が行われ、消滅時効が原則として10年であったものが5年に変更される等、今回の民法改正については、我々弁護士等の法律専門家だけでなく、一般消費者である読者の方々にも大きく影響することが予想される。また、民法でいうと、夫婦別姓を認めない規定と、女性は離婚後6ヶ月間は再婚できないという規定について、最高裁での憲法判断が下される。これらの規定は債権法分野ではなく家族法分野であり、在日コリアンである我々にとって直接関係するものではないが、明治時代に制定された民法がこの度大きく改正されるのと同じく注目が集まっている。

投稿者: ハナ国際法律事務所

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