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2015.12.12更新

刑事事件では、検察官に起訴されるまでの間、いわゆる犯人とされている人のことを「被疑者」と呼びます。そして、検察官に起訴される(裁判にかけられる)と犯人とされている人は「被告人」と呼ばれます。
民事事件では、訴えた側を「原告」と呼び、訴えられた側を「被告」と呼びます。報道等では、刑事被告人のことを単に「○○被告」と呼ぶので、民事事件で訴えられた場合に裁判所から届いた書面に「被告」と記載されていることから、驚く人少なくありません。
民事事件と刑事事件とでは同じ裁判であっても、その内容は全く異なります。

投稿者: ハナ国際法律事務所

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