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2015.06.03更新

 財布を盗まれた場合、まず、警察に届け出ることが必要だと思われます。
 警察に届け出て、盗んだ犯人が見つかるかどうかわかりませんが、届け出ないことには、犯人は見つからないと思われます。
 次に、財布の中に入っている各種クレジットカード等の使用を停止する手続きをとることが必要です。財布を盗まれただけでなく、クレジットカードを悪用されることによる二次被害・三次被害を防止することが必要です。
 財布を盗んだ犯人は、窃盗罪(刑法235条)で処罰されますが、これはあくまで刑事事件です。
 財布の中に大金が入っていて、仕方がないで済まない場合、刑事事件とは別に民事事件として、盗んだ犯人に対して、お金を返せと請求しなければなりません。
 私が担当した刑事事件ですが、落とした財布を拾い、中にお金が入っていなかったのでお金は盗っていないのですが、そのまま財布を捨てたということで、遺失物横領(刑法254条)で逮捕・勾留された人がいました。
 起訴猶予にしてもらうため、落とした持ち主に対して、示談金を支払い、無事に起訴猶予で社会に復帰できましたが、20日間近く身柄を拘束されました。
 盗んだわけでもないのに、こんなことになるのかと思われる人もいるかもしれませんが、財布を盗まれるだけでなく、財布を拾った場合にも注意が必要です。
事例紹介を掲載していきます。

投稿者: ハナ国際法律事務所

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